平成25年の税制改正で、相続税の基礎控除が平成27年1月以降減額されることとなりました。

相続税は、相続する財産がある場合に必ず課税されるわけではありません。相続財産の相続税の評価額から基礎控除を差し引き、差し引いた後の評価額がプラスであればその評価額に対して課税がなされます。

つまり、相続財産の評価額が基礎控除の金額を超えていなければ、相続税は発生しません。

これまでは、基礎控除の額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)でした。これが、平成27年以降は改正以前の6掛けとなり、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。例えば、相続人が3人の場合、基礎控除の額は8,000万円から4,800万円に下がります。

基礎控除の額の引き下げで注意しなければいけないのは、基礎控除額の引き下げがなくても相続税が発生していた人にとっても、基礎控除の引き下げにより相続税額が増加するということです。

例えば、相続人が3人で相続財産の相続税評価額が基礎控除の控除前で1億円であった場合、相続人が配偶者+子2人であれば、配偶者の税額軽減適用後で改正前の相続税額が100万円だったのが290万円に、相続人が子3人であれば、改正前の相続税額が200万円だったのが630万円になります。

このように、基礎控除の減額は、今回の税制改正によって相続税がはじめて発生するようになる方に限らず、これまでも相続税が発生する状況であった方にとっても十分に影響のある内容となっています。