基礎控除改正と社長給与

2020年度から所得税の基礎控除が見直されることなりました。

基礎控除とは、所得税の所得の計算上全員が一律に差し引くことが出来る控除のことです。

これまでは毎年38万円を控除出来ましたが、2020年度以降はこれが10万円増額され毎年48万円になります。

 

と同時に、基礎控除の対象者が全員でなくなりました。一定以上の所得のある方が基礎控除の対象外となります。

具体的には、合計所得が24百万円を超えてくると基礎控除の金額が減額され、25百万円を超えると基礎控除が0となります。

住民税の基礎控除についても、概ね同様の改正がなされます。

 

合計所得が24百万円前後の方の場合、大体の方について今後この基礎控除がフルで受けられるか0になるかで、

手取額が20万円強違ってくることとなります。

 

社長さんでちょうど月額の役員給与を2百万円前後で設定されている方について、

この税制改正を踏まえ、合計所得が24百万円以内に収まるようにするかというのも今後は1つの考慮事項と

なって来るのではと思います。

駆け込み賃貸物件購入による相続税対策と平成30年税制改正

平成30年度の税制改正で、小規模宅地の特例のうち貸付事業用宅地等について、相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等については、相続人の方が相続の開始のタイミングまで3年を超えて引き続き事業と呼べる規模で不動産賃貸業を営んでいた場合を除き、小規模宅地の特例の適用対象外となりました。

 

小規模宅地の特例とは、相続税申告の際の相続財産の評価額の計算において、一定の要件を満たす土地につき一定の面積の土地まで定められた率での評価減を行えるというものです。貸付事業用宅地の場合、50%の評価減をこの制度で受けることが出来ます。

 

これにより、もともと不動産賃貸業を営んでいた場合を除き、相続発生前に駆け込みで賃貸物件を取得し小規模宅地の特例を受けることが不可能になりました。

 

もっとも、小規模宅地の特例が使えなかったとしても、相続税の観点からは不動産の賃貸物件を保有することは節税につながることが多く、今回の改正で不動産の賃貸物件取得が相続税対策上無意味になったというわけではないです。

 

ただ、小規模宅地の特例が使えなくなることにより、同制度が使える場合と比べ節税効果は低くなります。当然不動産市況の変化や物件の管理のしやすさ等、税務以外の要因も含めた総合的な判断が必要となりますが、小規模宅地の特例を賃貸物件で受けられたい場合は、早めの相続対策がより大切となります。

平成32年度分以降の個人事業主の確定申告とe-tax

平成30年度の税制改正で、基礎控除の原則10万円の引き上げとセットで、給与所得控除、公的年金等控除、の金額をそれぞれ10万円引き下げられることとなりました。

 

ちなみに、給与所得控除については子育て世帯を除き、850万円を超える部分に対する給与所得控除の増加分がなくなり、前述の一律10万円引き下げと合わせると、給与所得控除の上限額は220万円から195万円へと25万円引き下げられることとなります。

 

青色申告特別控除も同様に、控除の金額が65万円から55万円へと10万円引き下げられました。

しかし、青色申告特別控除の場合、e-taxによる電子申告又は電子帳簿による保存を行う場合は、引き続き65万円の控除が受ける事が出来ます。

青色申告特別控除の控除額を増やしたい場合、e-taxによる電子申告又は電子帳簿のどちらを選ぶのが実務上の手間が少ないか、こちらは、e-taxによる電子申告を行う事で要件をクリアした方が、圧倒的に手間は少ないです。

 

これまで、e-taxによる電子申告を行うことについて実利的なメリットが乏しかったですが、この改正により、個人事業を営まれており事業所得が発生している方は、e-taxによる電子申告を行うべき十分な実利上のメリットが発生する事となりました。

 

ちなみに、この改正は平成32年分以後の所得税について適用されます。