カーシェア活用でクルマのコストを変動費に

以前、福岡都心でスタートアップするならすぐに車を持つよりもひるパス+タクシーでにて、福岡都心で創業するなら車を持たなくても意外とどうにかなるという話を書きました。

 

今回は、車を持たずに創業する際に結構使えるカーシェアの話です。

 

カーシェアとは、カーシェアのステーションに止めてある車を15分単位でレンタル出来るサービスのことです。相場は、15円200円程度。6時間で4,000円程度のパックも用意されています。

ちなみに、12時間とか車を借りるのであれば、ふつうにレンタカーを借りた方が安上がりになります。

 

カーシェアなんて、東京だけの話でしょ?なんて思われる方もおられるかもしれませんが、最近はそうでもありません。

 

例えばタイムズカープラスなんかであれば、最近は福岡都市圏近郊までステーションがカバーされつつあります。西鉄天神大牟田線でいえば、平尾までならどこにいても近くにカーシェアのステーションがあり、高宮、大橋でも駅の近くに複数のカーシェアのステーションがあります。

 

カーシェアの経営管理上のメリットは、車のコストを変動費化できることです。1回8時間車を使うと5,500円くらいかかるなんて、車を買ってしまうと意識しないと思うんですよ。

 

カーシェアの活用で車の利用が時間単位で変動費化されると、車を使うコストが見える化できます。

結果、1人で移動するのであれば電車+タクシーでの移動が意外にも車を使うより安上がりなケースがままあったりと、意外な事実が見えてきます。

電話回線を増強致しました

顧問先の増加に伴い、ここ最近電話回線がふさがっていることが多くご迷惑をお掛けしてしまう状況となっておりましたが、このたび、電話回線を増強致しました。

これにより、電話回線が話し中となってしまう状況が相当程度改善出来る見込みです。

皆様方には、ご迷惑をお掛けする状況が続いておりましたが、引き続きご愛顧頂ければと存じます。

相続税対策でタワマン買うくらいなら素直に福岡中心部の不動産の方がよくないか

先日、顧問先の不動産を扱われている方より福岡市中心部の物件の相談を受けました。

 

福岡市の不動産市況は、地方圏としては異例なほど、旺盛な買いニーズに対してとにかく売り物がない状況が続いています。そして、都心部を中心に路線価と大幅にかけ離れた値段での売買の話をよく聞きます。

 

先日ご相談を受けた物件(テナントビル)について相続税評価額を試算してみた結果、相続税評価額が時価の約33%と、タワーマンション(タワマン)ほどではないにしろ、相続税評価額が時価と比べて大幅に低い結果となりました。

 

しかも、この物件は利回りも(福岡都市圏としては)それほど悪くありませんでした。築十年すこしのテナントビル物件で現況の表面利回りが6%台。テナントビルではあるものの、場所を考えると妥当と思える水準でしょう。少なくとも、相続税対策としての手垢が付いていない分、節税対策以外に説明のつかないようなプレミアム価格とはなっていない

 

これを、タワーマンション(タワマン)による相続税対策の落とし穴 -その2/2-の設例にあてはめますと、

 

タワーマンションでの相続税の節税効果が物件投資額の24%

 

であるのに対し、

 

この福岡中心部の不動産の相続税の節税効果は物件投資額の20%

 

 

相続税の節税効果の差は、物件投資額に対して4%しか違いません。

 

不動産での相続税節税というと、タワーマンションとなられる方もおられます。しかし、タワーマンションでなくてもそれに近い節税効果を得られる物件は他にもあります。

さらに、タワーマンションの価格が相続税節税対策の効果分プレミアムが上乗せされているということは、タワーマンションの節税効果が出なくなるような税制改正があった場合、アテにしていた節税効果が得られないことに加え、相続税節税対策のプレミアムが剥げることによるタワーマンションの資産価値の下落という二重の損失に見舞われるということでもあります。

やみくもにタワーマンションを探されるよりも、物件自体の経済的価値のことも考え、タワーマンション以外の物件も視野に入れられる方が賢明である。と、私は考えます。

小規模事業者持続化補助金の追加公募が行われています

小規模事業者持続化補助金の追加公募が、平成27年7月31日締め切りで行われています。

こ小規模事業者持続化補助金とは、常時雇用する従業員数が一定数以下の小規模事業者を対象に、、商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作 成し、その計画に沿って販路開拓に取り組む場合に、それにより発生する一定の経費の2/3を補助するというものです。

この補助金の上限額は50万円ですが、①雇用を増加させる取り組み ②従業員の処遇改善の取り組み ③買い物弱者対策の取り組みのいずれかを行う場合には、上限額は100万円と増額されます。

応募にあたり、商工会議所に事前相談を行い、事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。そのため、小規模事業者持続化補助金の応募にあたっては、ある程度の時間的余裕を持って行う必要があります。

応募したからといって必ず補助金が交付されるわけではなく、また、金額も他の補助金に比べると少なめではあります。しかし、申請書類の分量も少なめで、この補助金の趣旨に合うような販路開拓の構想をお持ちの方であれば申請書類作成の負荷はそれほど多くないはずです。せっかくの機会ですので、応募されてみるのも手ではないかと思います。

タワーマンション(タワマン)による相続税対策の落とし穴 -その2/2-

前回、タワーマンション(タワマン)による相続税対策の落とし穴 -その1/2- にて、タワーマンションのプレミアムの件について取り上げました。

では、どの程度プレミアムを出して購入しても、相続税の節税効果でペイすることが出来るのでしょうか。

 

以下の条件で考えてみます。

 

前提条件

相続財産:現金2億円

相続人:兄弟2人のみ

 

(1)相続財産のうち1億円を使って、タワーマンションの最上階を購入。相続税評価額を2千万円に80%圧縮。

 

相続税評価額の圧縮額:1億円-2千万円=8千万円

相続税の節税額:8千万円×限界税率30%=2千4百万円

 

これだけで見ると、相続税を2千万円以上節税出来るため、2千万円のプレミアムを上乗せして購入してもペイしそうに見えます

 

 

では、タワーマンション以外の不動産を使って同じように節税をはかった場合はどうでしょうか?

 

(2)相続財産のうち1億円を使って、マンションを購入。相続税評価額が4千万円を60%圧縮。

 

相続税評価額の圧縮額:1億円-3千万円=7千万円

相続税の節税額:6千万円×限界税率30%=1千8百万円

 

(1)のケースと(2)のケースを比較すると、節税額は6百万円の違いとなります。物件の価格と比較すると6%分の違いでしかありません。タワーワンションだからとわざわざ有り難がってみても、10%もプレミアムがついてしまうと、節税効果分以上の高値買いとなってしまいます

 

 

タワーマンションによる節税方法は、リーマンショック前から富裕層を得意とする税理士事務所界隈では言われている、もはや手垢のつきまくった手法です。

 

割高な価格で買った物件を割高なまま売り抜けられれば良いですが、その保証がないことは認識しておくべきです。

 

 

今後のブログで取り上げようと思いますが、タワーマンションほどではないにしても、タワーマンション以外でも市場の取引価格と相続税評価額と乖離が激しい不動産は存在します。

 

いくらタワーマンションが節税対策になるとはいっても、その物件が節税効果以上に割高であれば意味がありません。節税効果と意味ではタワーマンションほど面白くなくても、節税目的の手垢のあまりついていない、節税目的でなくてもそれなりに経営が成り立つ物件を探された方がいいのでは、と私は考えます。