海外中古不動産に係る損益通算等の特例 の創設

海外中古不動産について、近年、節税策として利用されることが流行っていました。

これにつき、税制改正で規制が入りました。

 

海外の建物は、日本の建物と比べて実態上耐用年数が非常に長いものがあるところ、日本の建物の耐用年数の計算を使用して実態よりも多くの減価償却費を発生させ、それにより発生する赤字と他の所得を損益通算し所得税の金額を圧縮するスキームが流行っていました。

 

今後は、上記の方法により海外の中古不動産で赤字が出た分について、他の所得との損益通算が出来なくなります。

 

もっとも、これにより計上出来なかった赤字については、物件の売却時に調整してくれます。

実態と乖離した計算上の減価償却の先取りにつき、他の損益との通算部分まではその先取りを認めない。ただ、先取りとなる分について過剰な減価償却部分を認めないだけであって、先取りできなかった分の所得については最後に調整されるという設計になっています。

 

この改正について、個人的には実態から乖離した形での過度な節税について規制したものであり、妥当な改正かなと思っています。

 

もっとも、この手法をアテにして長期のタックスプランニングを組まれていた方は予定が狂うこととなります。税制の大枠の趣旨から離れる形での節税対策については、少なくとも中長期での税制改正リスクについて考慮しておく必要があると私は思います。

 

上記改正は、2021年分からの適用となります。

エンジェル税制の税メリット以外の副次的効果

今回の所得税の確定申告において、顧問先のエンジェル税制の申請を行いました。

エンジェル税制とは、投資家が一定の要件を満たすスタートアップ企業等に投資する場合に設けている優遇税制で、投資を行う側に税メリットが発生する制度となっています。

 

今回は、投資を受けた企業サイドの支援としてのエンジェル税制の対象企業となるかの確認申請手続きと、個人投資家サイドのエンジェル税制を利用した確定申告手続の両サイドを弊所にて行いました。

 

エンジェル税制の対象企業となるかの確認手続きを企業サイドの手続きは都道府県庁にて行いますが、その際に県の成長企業支援の担当の部署に対象企業を認知して貰えるという副次的効果もありました。

 

特に、設立後1~3年の企業にとっては、投資家として恩恵を受けやすい優遇措置の要件を満たしやすく、エンジェル税制活用の検討の価値はあるのではと思います。

2020年度税制大綱と海外不動産節税封じ

今月12日、与党自民党より2020年度の税制大綱が発表されました。

与党の税制大綱は、衆参の政権ねじれ等が発生していない限り、通常はその内容が今後の税制改正で実施されていくことになります。

 

所得税の節税スキームの1つに海外不動産スキームというものがあります。

これは、日本の税法において建物を減価償却するに当たっての耐用年数は建物の構造によって決まってきますが

海外の建物は日本の建物と比べ非常に長い年数使用出来るように作られているため、

海外の建物について、構造以外の要素を入れずに耐用年数を決定すると実態よりも耐用年数が短くなり

早めに損金が取れてしまうというスキームです。

 

特に、このスキームは所得の高い方が個人について、

海外不動産の減価償却で発生した所得のマイナスと給与所得や事業所得を相殺することで、

大きな節税効果に繋がっていました。

 

それが、今回の税制改正で

中古の海外不動産で建物の構造と建築後の経過年数により機械的に計算される

耐用年数を用いている場合、海外不動産以外との所得との損益通算が一切出来なくなりました。

 

 

海外不動産の節税スキームは特にここ数年メジャーなスキームとなり、

税制改正がなされるのも時間の問題と言われていましたが、

ついに今回の税制改正で網がかかった格好となりました。

 

海外不動産の節税スキームに限らず、

抜け穴的な節税策はこれまでも税制改正によりその穴が封じられてきました。

節税策を考える際は、将来の税制改正の想定をしておくことも大切です。

基礎控除改正と社長給与

2020年度から所得税の基礎控除が見直されることなりました。

基礎控除とは、所得税の所得の計算上全員が一律に差し引くことが出来る控除のことです。

これまでは毎年38万円を控除出来ましたが、2020年度以降はこれが10万円増額され毎年48万円になります。

 

と同時に、基礎控除の対象者が全員でなくなりました。一定以上の所得のある方が基礎控除の対象外となります。

具体的には、合計所得が24百万円を超えてくると基礎控除の金額が減額され、25百万円を超えると基礎控除が0となります。

住民税の基礎控除についても、概ね同様の改正がなされます。

 

合計所得が24百万円前後の方の場合、大体の方について今後この基礎控除がフルで受けられるか0になるかで、

手取額が20万円強違ってくることとなります。

 

社長さんでちょうど月額の役員給与を2百万円前後で設定されている方について、

この税制改正を踏まえ、合計所得が24百万円以内に収まるようにするかというのも今後は1つの考慮事項と

なって来るのではと思います。

教育資金贈与の非課税措置の縮小検討と2019年度税制改正

2019年度の税制改正において、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の縮小が議論されていると、日本経済新聞の記事にありました。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置とは、曾祖父、曾祖母、祖父、祖母、父、母といった直系尊属がひ孫、孫や子に対しして教育資金として一定の信託銀行、銀行、証券会社などに金銭を拠出した場合につき、上限1,500万円まで贈与につき贈与税を非課税とするものです。

この教育資金の贈与を受けた方は、対象となる学費等の費用にこの教育資金を充てることが出来ます。仮に、贈与を受けた教育資金を使い切れなかった場合、贈与を受けられた方が30歳になったときに、残額に対して通常の贈与税が課税される形で、この制度の利用が終了することとなります。

この制度は、教育資金に充てる金額について贈与額がまるまる非課税となるため、現預金に余力のある方の将来の相続税の節税について非常に効果的であり、制度の導入時にも記事で取り上げました。

制度の縮小内容の案としては、贈与の対象金額の縮小や、贈与を受ける方に所得制限を設ける案が挙げられているようです。

この制度は、もともと2018年度末で一旦打ち切りとなっており、2019年度以降は、再継続するものの、制度の縮小が図られることが議論されているようです。

相続税の対策を進めたい方で、将来学費が必要となるお子様、お孫様やひ孫様がおられ、現預金の余力がある方について、この直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置は非常に効果的な制度です。駆け込みでの利用もぜひ検討されるべきかと思います。

 

 

駆け込み賃貸物件購入による相続税対策と平成30年税制改正

平成30年度の税制改正で、小規模宅地の特例のうち貸付事業用宅地等について、相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等については、相続人の方が相続の開始のタイミングまで3年を超えて引き続き事業と呼べる規模で不動産賃貸業を営んでいた場合を除き、小規模宅地の特例の適用対象外となりました。

 

小規模宅地の特例とは、相続税申告の際の相続財産の評価額の計算において、一定の要件を満たす土地につき一定の面積の土地まで定められた率での評価減を行えるというものです。貸付事業用宅地の場合、50%の評価減をこの制度で受けることが出来ます。

 

これにより、もともと不動産賃貸業を営んでいた場合を除き、相続発生前に駆け込みで賃貸物件を取得し小規模宅地の特例を受けることが不可能になりました。

 

もっとも、小規模宅地の特例が使えなかったとしても、相続税の観点からは不動産の賃貸物件を保有することは節税につながることが多く、今回の改正で不動産の賃貸物件取得が相続税対策上無意味になったというわけではないです。

 

ただ、小規模宅地の特例が使えなくなることにより、同制度が使える場合と比べ節税効果は低くなります。当然不動産市況の変化や物件の管理のしやすさ等、税務以外の要因も含めた総合的な判断が必要となりますが、小規模宅地の特例を賃貸物件で受けられたい場合は、早めの相続対策がより大切となります。

フリーゾーンでの法人設立検討のためにドバイに行ってきました

1月の話になるのですが、フリーゾーンでの法人設立検討のためにドバイに行ってきました。

 

フリーゾーンとは、アラブ首長国連邦が設けている特区の制度で、フリーゾーンで法人を作ると、法人税の負担がなく、海外事業や国際投資を行うための中間拠点の会社等として使い勝手の良い会社となります。

 

フリーゾーンはアラブ首長国連邦内に数十箇所存在し、フリーゾーンによって行える業種が異なったりしますが、今回は、金融業のための法人設立の検討が目的であったため、DIFC(Dubai International Financial Centre、ドバイ国際金融センター)を訪問して来ました。

 

DIFCの外観

DIFCの外観

DIFC周辺の建物群

DIFC周辺の建物群

海外で税金がかからない会社というと、本当に全く税金が掛からないように思われるかもしれないですが、世の中そんなに甘くはないです。日本にいる限りは、どこの国を使おうと、基本的には日本で普通にかかるのと同程度の税金は発生するものと考えておく必要があります。

 

しかし、それでも法人税のかからない法人をドバイに作れると、租税条約が結ばれていないといった関係上、実質的に二重課税が発生するといった心配が避けられるケースもあり、今回の法人設立の検討へと至りました。

 

フリーゾーン内に法人を設立すると、確かに利益に連動して発生する法人税は無税となるのですが、日本の均等割に当たる、毎年必ず発生する税金が、以下全て為替レートにもよりますが年間140万円程度。その他、フリーゾーン内にオフィスを持つための家賃が最低クラスでも年間500万円程度。さらに、現地の会計事務所等への管理委託料等まで考えて行くと、下手すると年間1千万円コースの維持費が必要となってきます(他のフリーゾーンを使う場合は維持費はもっと安くて済みますが)。

 

これに見合う節税効果が出るには、相当の投資額や事業規模が必要となります。

 

海外を使って節税を夢見るのも、そう簡単ではないというお話でした。

2017年税制改正と相続対策の封じ込め(国内編)

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが騒がれている平成29年度与党税制大綱ですが、相続税、贈与税といった、いわゆる資産税関連で、これまで節税対策として行われてきた一部の節税策を封じこめるために、目立った改正がなされています。

 

今回は、そのうちの海外関連以外の改正について取り上げます。

 

海外関連以外の改正で、相続税、贈与税の節税対策を一部封じ込めることとなる改正ポイントとしては、目立つもので以下の3つが挙げられます。

 

第一として、取引相場のない株式の評価の見直しが行われます。具体的には、類似業種比準方式による評価について、これまで、純資産、利益、配当の評価の比重が1:3:1であったのが、1:1:1に改正されます。

結果、これら3つの要素の中で一番調整が行いづらい純資産の評価の比重が従来の1/5から1/3と上がることとなり、例えば、利益及び配当の金額を調整し、株式の相続税や贈与税上の評価が下がったタイミングで株式を贈与する、といった節税手法に対して節税のメリットが減退することになります。

 

第二として、広大地の評価の見直しが行われます。広大地とは、おおざっぱに言えば、三大都市圏で500平米、それ以外の地域で1,000平米以上の土地のうち一定のものを指します。広大地に該当すると、広大地でない土地と比較して、大体45%から65%という大幅な評価を引き下げた上で、相続税や贈与税の税額計算を行うことが出来ます。

この広大地の評価方法につき、見直しがなされることとなりました。

 

第三として、いわゆるタワーマンションの評価の見直しが行われます。これまで、タワーマンションの高層階については、実際の時価と相続税、贈与税の計算で用いられる評価額に大幅な乖離があり、それを利用した節税が広く普及していました。これに対し、タワーマンションの建物の相続税、贈与税上の計算で用いられる固定資産税評価額の計算について、建物階数を要素として入れ込むことで対策がなされるととなりました。

今後取得されるタワーマンションについては高層階の相続税、贈与税上の評価が上がることとなります。

 

次回は、海外関連について取り上げます。

東京での富裕層向けサービス勉強会のサテライト会場試験運用

先日、東京で行われている富裕層向けサービスを中心とした勉強会の、福岡のサテライト会場の試験運用を行ってみました。
 
富裕層向けサービスについての首都圏と福岡の情報格差を埋めたいというのは、私が福岡に帰ってきてからいつかは実現したいと考えておりました。東京で勉強会を主宰されている方々、そして、この勉強会を福岡でも行おうと私を誘って下さった方々には、感謝するのみです。

今日の勉強会では福岡の弊所の会議室以外にも、大阪、シンガポールとも繋がっておりました。技術進歩の恩恵を切に感じます。
 
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相続された家が空き家のままの方へ ~譲渡所得の優遇措置が創設されました~

今年(平成28年)の4月1日から平成31年12月31日までの間に、被相続人の方がお亡くなりになられてそのまま空き家になっていた土地等を売却した場合、一定の要件を満たせば、個人の税金の計算上、売却益のうち3,000万円までを控除出来る制度が創設されました。

不動産の譲渡の際の税率は、計20.315%となるケースが一番多いかと思います。
売却益のうち3,000万円を控除出来れば、税率が20.315%の場合、600万円強、税額が安くなります。

この特例を利用できる具体的な主な要件ですが、

  • 譲渡のタイミングが相続開始日から3年を経過する日である年の年末までであること。
  • 相続または遺贈により引き継いだものであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  • マンション等区分所有の建物ではないこと
  • 被相続人の方がお亡くなりになられたタイミングで、被相続人のみがお住まいであったこと
  • 被相続人の方がお亡くなりになられた後、ずっと空き家であったこと
  • 空き家を取り壊し済みの場合、取り壊し済みの土地を貸したり、事業で使ったり、住んだりしていないこと
  • 空き家を取り壊し済みの場合、その後更地のままであること
  • 家屋を取り壊さず土地家屋をセットで譲渡する場合は、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる一定の 基準を満たしていること
  • 譲渡対価が1億円以内であること

などとなっています。

 

なお、この特例を利用する場合、この特例を受ける旨その他必要事項を記載等の上、確定申告を行う必要があります。

その他細かい注意点もございますので、具体的に相談をなされたい方は税理士等へご相談されることをお勧め致します。