父母や祖父母などからの住宅取得等資金の贈与の非課税措置

今回の税制改正では、期間限定で曾祖父母、祖父母、両親といった直系尊属から教育資金を一括贈与された場合についての非課税措置が目玉の一つとなっていますが、教育資金以外でも教育資金の場合と同様、曾祖父、曾祖母、祖父、祖母、父や母といった直系尊属から贈与を受けた場合の非課税措置を受けられるものがあります。

息子様やお孫様といった方が住宅を購入される場合、こちらも期間限定ですが、住宅購入資金の援助額のうち一定額までは贈与税が非課税となっています。

具体的には、平成26年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた方が、贈与を受けた次の年の3月15日までにその住宅取得等資金を、自身が住むために使う家屋の新築、購入や増改築等を行い、贈与を受けたお金をそれら新築、購入や増改築の費用に充てた場合、その家屋に、その3月15日までにご自身が住み始めるか、その後遅滞なくご自身が住み始めることが確実であると見込まれるときには、以下の金額まで非課税の措置を受けることが出来ます。

一定の基準を満たす省エネ等住宅の場合
平成25年・・・1,200万円
平成26年・・・1,000万円

上記以外の住宅の場合
平成25年・・・700万円
平成26年・・・500万円

この一定の基準を満たす省エネ等住宅についてですが、中古のマンションか家屋を購入される場合は、あまり当てにはしない方が良いというのが不動産業者の方のご意見でした。 この制度は、現在のところ、来年までの期間限定の予定であり、また、来年よりも今年の方が上限額が大きいです。 こちらの制度を使われたい場合は、今年中に住宅資金の贈与を受け3月15日までに物件をご購入されるよう検討を進められることをお勧め致します。