夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除と、その注意点

ご結婚されて20年以上の夫婦について、夫婦間でご自身が住まわれる不動産の贈与を行われる場合、贈与税の申告上、通常の年額110万円の控除に加え最高2,000万円まで贈与の金額から控除できる制度があります。これを、夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除と呼んでいます。

 

具体的には、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に、居住用不動産の贈与を行うか、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行ってその翌年の3月15日までに居住を開始、その後も引き続き住み続ける見込みであるある場合に、贈与税の申告の際に贈与額から、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除を行うことが出来ます。つまり、2,110万円まで贈与税が課されることなく贈与を行うことが出来ます。

 

さらに言えば、この制度で不動産の購入資金でなく不動産自体を贈与する場合、贈与税を計算するさいの不動産の評価額は通常実際の時価よりも安くなります。よって、不動産の形で贈与を行う場合、実際の非課税限度額は通常2,110万円よりも大きくなります

 

ここで注意しなければならない点が、この制度を利用することで贈与税は安くなりますが、不動産の所有者が変わることによる登録免許税、不動産取得税は通常通り課税されることです。登録免許税、不動産取得税は贈与より相続の場合の方が安く済みます。よって、将来相続税が発生しない場合は、税額負担という観点で言えば、あえてこの制度を利用しない方がトータルで支払う税金は安くなることになります。

 

その他の注意点としては、この制度は同じ配偶者からの贈与については一生に「一度」しか適用を受けることが出来ないこと。また、この制度を利用する場合は一定の添付書類をそろえて贈与税の申告を行う必要があることなどが挙げられます。