エアレジがAndroidに対応しなくなる問題の対応策としてのSquareレジ

無料で使えてPOSレジとしての機能もなかなかのエアレジ(Airレジ)。そんなエアレジが、6月下旬以降、Android端末では使えなくなるとの発表がありました。

 

どうも、エアレジとAppleの関係強化のあおりのようですが。そして、これで困るのが、Android端末でエアレジを使用している場合。

ipadを新たに購入してエアレジを使い続ける場合、ipad miniの一番安いものでも税込3.5万円近く、ipad miniでなく通常のipadを買おうとすると、一番安いもので税込5万円近くしてしまうことになります。

 

エアレジがAndroidに対応しなくなった後でもAndroid端末に無料でPOSレジ機能を持たせる方法はないか?

SquareのPOSレジアプリ、Squareレジを使用することでその問題に対応することが出来ます。

 

Squareの本来のサービスは、Squareが販売しているクレジットカードのリーダーをAndroidやAppleの端末に差し込みカード決済を行うというものですが、クレジットカードのリーダーを購入せずに、Squareレジのアプリだけをダウンロードして使うことも実はできます。

ちなみに、その場合でもクレジットカードの決済も行うことができます。その場合はクレジットカードの情報を直接手打ちで入力することとなり、クレジットカードの決済手数料もリーダーを利用した場合が3.25%なのに対し3.75%と0.5%高くなります。

そして、Squareレジは、クレジットカード決済のみでなく現金や商品券での支払いにも対応することが出来ます。使い方は、SquareのPOSレジアプリのレジ決済の画面で、決済方法で現金や商品券を選ぶだけです。ふつうのPOSレジと、使い方は大きく変わりません。

square-regi

さらに、Squareレジはエアレジ同様、freeeMFクラウドと連携させることで、会計入力の自動化をはかることも可能です。

つまり、顧客管理だとかの機能を使いこなしているわけではなければ、Squareレジに移行してもエアレジで行っていたことをほぼ行うことが出来ます。

 

もうひとつ追加を言えば、Squareレジはレシートを電子メールで送信することが出来るため、レジプリンターを買わなくてもレシートをメールで送信したり、あるいは自身のメールアドレスに送信後すぐに通常のプリンターより印刷することで、(レシートの見た目を気にしなければ)専用のレジプリンターなしでレシートを打ち出すことも可能となります。

 

Squareレジの実際の使い勝手については、今後取り上げたいと思います。

弥生会計オンラインの使い勝手がどんなものか、試してみました

インストール型の会計ソフトでは圧倒的なシェアを誇る弥生会計。この弥生がここ1~2年、クラウド型の会計サービスを続々とリリースし、連携対象も充実させつつあります。

そこで、弥生会計のクラウド型サービスが現時点でどの程度使えるのか。弥生会計オンラインを実際にさわってみて、他の会計サービス、会計ソフトと比較してみました。

以下、その感想です。

 

弥生会計オンラインの良いところ

 

1.仕訳形式での入力がしやすい
メインメニューの画面より「仕訳の入力」を選択するだけで、仕訳の形式で直接入力できるつくりとなっているのは、仕訳形式での会計入力に慣れた方にとっては有り難いと思います。freeeの場合は「振替伝票」より、MFクラウドでも「詳細入力」より仕訳形式の入力は出来ますが、仕訳の入力画面まで行き着く手間は、弥生会計オンラインが一番少ないかなと。
それと、仕訳入力の画面が一番仕訳入力っぽい画面なのも個人的には嬉しいです。また、同じ画面の下の方に仕訳一覧が表示され、コピーボタン1つで入力用仕訳画面にコピー元の仕訳がコピーされるところなども、小さいながらも使い勝手の良いポイントであると思います。

2.仕訳帳から直接取引の入力が可能
弥生会計オンラインは、仕訳帳の画面より「入力の表示」を選択すると、新規の仕訳入力を行うことが出来ます。freeeの場合、仕訳帳より仕訳の修正は出来ても新規の入力が出来ず、MFクラウドも仕訳帳への直接の新規仕訳入力は、β版の使い勝手の悪い機能でしか使うことが出来ません。
仕訳形式の入力に慣れた方が最後に決算関連の仕訳を連続して入力する場合などは、仕訳帳からの直接入力が出来ると作業効率が違ってくるため仕訳帳から直接取引の入力が可能なのは嬉しいです。

3.まとめ仕訳設定ができる
「本機能をご利用になられる場合、あらかじめ税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。」と注意書きが表示される通り、安易に使われてしまうとよろしくない機能ではありますが。弥生会計オンラインでは、スマート取引取込経由で取り込んだ日々大量発生するかつ少額な仕訳を、1ヶ月の締め日ごとに合計してまとめて1本の仕訳としてまとめることが出来ます。
例えば、交通系ICカードから取引を取り込み自動仕訳を作成すると、細かい仕訳が大量に作成され、仕訳帳が分かりづらくなることがあります。そのような場合に、1ヶ月ごとに合算した形式で仕訳作成を選択することが出来ます。
まとめ仕訳設定の機能は、これまで会計ソフトとして展開してきた長年の蓄積を感じさせられました。さすが弥生といったところです。

 

弥生会計オンラインの悪いところ

 

1.取引の自動取込み、自動連携の使い勝手がfreee、MFクラウドに追いついていない
freeeやMFクラウドが、ほとんど手間をかけずに自動連携の設定を行えるようになるのに対し、弥生会計オンラインでの自動連携の設定は、操作方法が分かりづらいこともあり結構手間がかかりました。また、金融機関から取引データを自動で取り込むために、「弥生口座自動連携ツール」というソフトをインストールする必要があること、また、そのソフトがWindowsにしか対応していないことは、クラウドで完結した使用を考えている方、Macでの使用を考えている方にとっては大きなマイナス点だと思います。
また、freeeが標準で請求書の発行から売掛金の入金管理、対応する仕訳の自動作成まで行えるのに対し、弥生会計オンラインではそれら機能が準備されていない点も、freeeと比較して見劣りがします。

2.自動連携先で押さえておいて欲しい先がなかったりする
例えば、AirREGI。AirREGIは、弥生の青色申告オンラインは対応出来ているので、弥生会計オンラインも早めに対応して欲しいところです。他にSquareやCoinyなども。

3.ユーザーインターフェイスがfreee、MFクラウドに追いついていない
これは、実際にそれぞれさわってみて試し比べてみてもらうのが一番良いかと思います。freee、MFクラウドがユーザーインターフェイスの作り込みをものすごく意識しているので、弥生会計オンラインがどうしても相対的に見劣りしてしまいます。
また、例えばMisocaから仕訳データを飛ばす際に会計データで登録がない勘定科目が含まれていた場合、freeeの場合はエラーメッセージ上でどこどこの勘定科目の登録がないとエラーの原因を示してくれましたが、弥生会計オンラインへデータを飛ばした際には、不明なエラーとしか表示がなされませんでした。

4.デスクトップアプリ版と比べて機能が少ない。使い勝手が悪い。
例えば、デスクトップアプリ版では残高試算表の勘定科目をダブルクリックするとその科目の総勘定元帳に飛べるのですが、弥生会計オンラインではそれが出来ません。
細かいところの使い勝手の良さが弥生の良いところなのですが、弥生会計オンラインではまだそれがほとんど実現出来ていないです。
その他、Excelへのデータ書き出しを行える点なども弥生の良いところですが、これも弥生会計オンラインでは機能が実現されていいません。

 

結論


少なくとも現状では、

 

クラウドベースでの使用や会計処理の自動化に重点を置くのであればfreeeかMFクラウド
簿記の形式での入力のしやすさ、使い勝手の良さを求めるのであればデスクトップアプリ版の弥生会計

 

という選択肢にならざるを得ないと思います。

 

freee、MFクラウドと比べると、取引の自動取込み、自動連携の対応範囲や、ソフトの使い勝手が今ひとつです。そして、何よりデスクトップアプリ版の弥生会計と比較して使い勝手が全く追いついていないです。もっとも、

 

  • 取引の自動取込み、自動連携の機能をそこまで使わない。
  • 簿記になじみがあり、とにかく簿記の仕訳の形式で取引処理を行いたい。
  • どうしてもデスクトップアプリではなくクラウドで会計入力を行いたい。

 

以上の条件が揃う場合は、弥生会計オンラインも有力な選択肢の一つになり得ると思います。

 

しかし、上記使い勝手の問題はあくまで現時点での話です。弥生は、これまでのデスクトップアプリとしてのノウハウの蓄積が豊富であり、クラウド請求書のMisocaを買収したりとクラウドサービスに対する姿勢も積極的です。今後弥生会計のオンライン版サービスがどのように進化していくのか、注目しておいても悪くはないと思います。

今年より拡充されたNISAと、その注意点

NISAの制度が今年2016(平成28)年より改正され、利用対象者及び上限額について拡充が行われました。

 

NISAとは、少額投資非課税口座を開設してその口座内で上場株式、ETF,REITや株式投資信託等を購入すると、配当金や売却益などが、非課税となる制度です。

平たく言えば、少額の投資についてこの制度を使えば、儲かっても税金がかからなくて済むという制度です。

 

昨年の平成27年までは、1人年間100万円分の購入分までについて利用することが出来ました。これが、今年平成28年より1人年間120万円分の購入分まで利用することが出来るようになりました。

 

ちなみに、このNISAの制度。現在のところ期間限定です。平成35年までこの制度の存続が予定されており、平成35年までの残り8年間にわたって毎年120万円分を上限に上場株式や株式投資信託を購入して利用することが可能となっています。

 

また、ジュニアNISAと呼ばれる制度が新しく始まり、これまでこの制度を利用できなかった、0歳から19歳までの未成年も年間80万円を上限にこの制度を利用することが出来るようになりました。

 

 

NISAの注意点ですが、従前からの注意点については以前「日本版ISA NISAの上手な活用方法を考える」で取り上げましたので、こちらをご覧頂ければと思います。

 

さらに、今回新たにスタートするジュニアNISAの場合、上場株式等の購入資金の原資についても注意する必要があります。

具体的には、ご本人がもともとお持ちの資金を原資に投資を行うのではなく、例えばお爺さんよりお金をもらってなど、他の方から資金を貰ってジュニアNISAを利用した投資を行う場合、貰った資金について贈与税の非課税限度枠を超える場合は、通常の贈与と同様贈与税が発生することになります。

 

ジュニアNISAの上限額は年間80万円のため、贈与税の非課税限度枠を超えることはないと考えられる方もおられるかと思います。しかし、例えばジュニアNISAのために80万円、その他に100万円、と年180万円を贈与した場合、合算して贈与税の申告を行い納税する必要があります。

このことは、ジュニアNISAにだけでなく通常のNISAであっても同じです。しかし、ジュニアNISAの場合、資金の贈与とセットで行われる場合が多いと考えられるため、とくに注意しておく必要があります。

今年4月からの減価償却制度の改正と、その注意点

今回平成28年度の税制大綱において、平成28年4月1日以降に取得する一部の固定資産につき、定率法による減価償却が出来なくなることが発表されました。

今回税制改正の対象とされている固定資産ですが、建物付属設備及び構築物とされています。建物付属設備とは、おおざっぱに言えば建物と一体で使う設備のことです。建物の電気設備、給排水設備、エレベーターといったものが具体例としてあげられます。構築物とは、おおざっぱ言えば土地に固定させて作るもので建物のように壁がないものです。例えばへい、花壇、道路の舗装といったものが具体例としてあげられます。

これにより、今後は減価償却の方法が定額法に一本化され、税法上早期に取れる償却額が減少することとなります。

 

定率法による償却で早めに減価償却費の計上を行いたい場合、いまから駆け込みで来月3月末までに取得を行う必要があります。

 

しかし、ここで注意点があります。

 

今回の税制改正で、全ての固定資産について定率法による償却が行えなくなる訳ではありません。

例えば自動車であったり、機械や備品といった、建物付属設備や構築物に該当しないものは平成28年4月以降に取得したとしても、これまで通り定率法での償却をおこなう事が可能です。また、建物については既に減価償却の方法が定額法に一本化されています。

 

また、定率法での減価償却を行うには、平成28年3月中に「取得」しなければなりません。なので、3月までに発注だけでなく「取得」まで行えるよう、スケジュールを考える必要があります。

 

もっとも、定率法であっても定額法であっても、時期の早い遅いはありますが、最終的に減価償却を行えることには違いがありません。

従いまして、ケースにもよりますが、建物付属設備や構築物の取得の計画がある方でも、無理に3月中に取得出来るように動くだけの価値があるかと言えば、そこまでの価値がない方も多いのではと思います。

 

※その他、一部鉱業用減価償却資産の減価償却方法も、同日以降に取得する場合につき改正がなされていますが、こちらにつきましては割愛させて頂きます。

福岡市のスタートアップ減税と、スタートアップ向け信用保証負担率0%融資制度

スタートアップカフェの開設等、スタートアップの支援に力を入れている福岡市ですが、ここにきて、本気で事業をスタートアップさせたい人には実効性のある嬉しい施策が2つ出て来ました。

 

1つが、

・スタートアップ法人減税

もう1つが

・創業支援資金スタートアップ資金の保証料料率の0%への引き下げ

 

です。

 

 

スタートアップ法人減税の内容ですが、

 

平成26年5月1日以後に設立され、

福岡市をはじめとする国家戦略特区内に本店を有し、

従業員が基本的に国家戦略特区内で勤務する企業で、

専ら国際、医療、農業、あと、いわゆるIoT分野の事業を行う場合を対象に、

特区法改正(今後予定)の施行の日から平成30年3月31日までの間に特区担当大臣の指定を受けることで、

設立の日から5年間、所得の金額を20%控除。

大ざっぱに言えば法人税が2割程度安くなる

 

というものです。

 

 

創業支援資金スタートアップ資金の保証料料率の0%への引き下げの内容ですが、

 

事業を営んでいない個人であって、福岡市内で新たに開業、または福岡市内で事業を開始後2年以内の方を対象に、

原則、融資限度額1,000万円の範囲内で

10年以内(据置き期間2年以内)の融資期間で、

融資利率1.5%の、信用保証率の負担なしで、

連帯保証人は、法人の場合は代表者のみ、個人の場合は不要で、

融資を受けられる

 

というものです。

 

 

ちなみに、スタートアップ法人減税はまだ正式には実行されることが確定しているわけでなく、あくまで現時点では実行される見通しという状況です(といっても、ほぼ確定と考えて貰ってよいかと思います)。

 

信用保証料率の引き下げは確定で、平成28年2月1日よりの実行となります。

 

 

 

タワーマンション(タワマン)節税の監視強化の報道を、軽く解説してみました。

先日、タワーマンション節税に対する相続税節税の監視強化について各メディアで報道がなされました。

 

http://www.nikkei.com/article/DGKKZO93575700S5A101C1CR8000/

http://www.asahi.com/articles/ASHC254R6HC2UTIL02C.html

http://www.sankei.com/life/news/151104/lif1511040025-n1.html

 

 

この報道について、税制が変わったといったとらえ方をされている方も多いかと思います。

 

しかし、実はそうではありません。この報道以前から、タワーマンションを利用した過度の節税で否認がなされた話は耳にしていました。各種報道にあるとおり、「チェックを厳しく」「監視強化」と言う話に過ぎません

 

相続税は、相続する財産の評価額に応じて税額が課される税金となっています。

そして、その財産の評価について、法律上は相続税法上第22条の「時価」で評価しましょう。という条文がほぼ全てであったりします。

 

タワーマンションが相続税の節税になる。相続税を計算する際に評価が安くなる。といった話は、相続税の計算にあたり時価をどう計算するかを具体的に取り決めた「財産評価基本通達」という、いわば役所の中での取り決めごとに基づいた話となります。

 

しかも、「財産評価基本通達」の6で、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」。平たく言えば、「この「財産評価基本通達」という役所の中の取り決めごとに従った計算結果が「時価」とは呼べないような結果の場合には、役所の中の取り決めごとに従った評価を行わなくていいよ。」という定めがおかれていたりします

 

相続税の節税(相続税以外の税金でもそうだとは思いますが)は、テクニック論のみで行うべきものではありません。なぜそうなるのかといった趣旨の理解やバランス感覚なく、法の抜け穴感覚で過度の節税を行おうとすると思わぬ落とし穴に陥ることになります。

備品や設備の購入で税金が安くなる!「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」という制度が、平成29年3月31日までの期間限定で設けられています(もっとも、今後延長される可能性もあります)。

 

 

この制度は、商業・サービス業等を営む中小企業者等が認定経営革新等支援機関等からの助言・指導のもとに経営の改善に貢献する設備を取得した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。

 

例えば、対象となる設備投資を500万円行う場合、この制度を利用すれば35万円税金が安くなります。

 

 

なお、税額控除を利用する場合は事業年度の税額の20%相当額が限度となります。限度額を超えた税額控除額がある場合、未控除分を翌年まで1年間繰り越すことが可能です。

 

 

対象者ですが、個人事業主と大企業ではないほとんどの法人が利用可能な制度となっています。但し、青色申告書の提出は必須となります。

 

 

対象となる業種は、卸売業、小売業、情報通信業、不動産業、専門サービス業、広告業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、社会保険・社会福祉・介護事業、その他一定のサービス業等と、幅広い業種が対象となっています。

 

 

対象となる経営改善設備は、1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品と、1台の取得価額が60万円以上の建物付属設備となっています。

具体的には、事務机、事務いす、キャビネット、応接セット、冷蔵庫、PC、コピー機、カメラ、看板、自動販売機、冷暖房設備など、非常に幅広い設備が対象となっております。

 

なお、中古品は対象外となっております。

 

 

ちなみに、弊所も認定経営革新等支援機関となっており、弊所の助言・指導を受けて要件を満たす経営改善設備を取得すれば、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除の優遇措置を受けることが出来ます

 

ご相談をご希望される方は弊所(092-791-5387)までお電話か、当サイトのお問い合わせフォームより「商業・サービス業・農林水産業活性化税制相談の件」の旨ご記載の上、お問い合わせ下さい

起業準備期間にやっておくべき4つこと

起業を思い立たれている方の中には、起業前期間は無駄な時間ではないかと思われる方も意外とおられます。

 

実際は、起業を思い立たれてから実際に起業するまでの準備期間は、起業を順調に立ち上げるために非常に意味のある期間です。

なぜ、非常に意味のある期間なのか?

起業前の準備期間を有効に活用することで、起業のスタート地点をより有利な地点とすることが出来るからです。

 

起業前の準備期間に意識すべきこと、行っておくべきことには以下のような項目があります。

 

1.資金

通常は、勤め人として勤務を続ければ続けるほど貯金が溜まって行きます。起業を意識して起業資金の貯蓄に努めるようになればなおさらです。
起業時の資金は多ければ多いほど将来破たんする可能性を減らすことが出来ます。また、事業戦略の幅もより広く選択することが出来るようになります。

さらに、創業時の融資を受ける際も、起業時の資金が多いほどより多額の融資を受けやすくなります。特に、起業準備期間中にコツコツと資金を貯めていると高い評価が得られます。

 

2.経験

起業後、顧客はあなたの経験・能力に期待して仕事を依頼してきます。起業前、真面目に仕事をこなすことが、起業時点でのあなたの経験・能力を高める最大の近道です。勤務先の仕事は真面目にこなしておきましょう。

 

3.人脈

人脈は、勤務先関係の人脈とそれ以外の人脈の2つに分けられます。前者には勤務先の職場内や、取引先の人脈がありますが、前者の人脈で良好な関係を築いておくことは特に重要です。前者の人脈は、起業後意外と有力な仕事の依頼元となることがあります。前職を通じてあなたの能力が分かっているので仕事を依頼しやすいのです。もっとも、そのためには、勤務先の職場で高い評価を得ておく必要があります。
さらに、前者の人脈は起業前にしか築くことが出来ません。

 

4.時間

起業前でも、独立する業界の情報や、起業、経営についての情報収集、勉強を行うことは可能です。また、勉強しておくに越したことがない内容は、マーケティング、組織論、経理・財務、法律の基礎などなど、いくらでもあります。

 

将来の起業・独立のために準備期間を確保出来ることは、それだけで有利です。とくに上記の準備活動を行うことで、将来の起業の成功確率をグンと高めることが出来ます。

 

オンラインの請求書サービスのMISOCAが便利

オンラインの請求書発行サービスで、MISOCAというサービスがあります。Web上で、請求書を作成、郵送代行を行えるサービスです。

他にもオンラインの請求書サービスはいくつかあります。私的には、以下のポイントが決め手となり、MISOCAを使ってみることにしました。

 

  1. 無料で使える
    これは非常に魅力的なポイントです。MISOCAは請求書の郵送サービスやその他オプションサービスで収益を上げる形のフリーミアムのモデルを採用しています。よって、郵送代行サービスを利用せず、自分で請求書を郵送すれば無料で使うことが出来ます。

  2. オプションサービスに、売上回収保証サービスがある
    MICOSAは、郵送代行以外にもカード決済や、売掛金の回収保証サービスも準備してくれています。独立して事業をはじめると、売掛金の回収がスムーズにいかないケースが意外と出てきます。

    MISOCAで利用できる売掛金の回収保証サービスは、1件につき保証額10万円までが800円、それ以上が1万円ごとに80円と料金もリーズナブルです。特に、新規の取引先との取引などでは活用の価値が高いサービスだと思います。

  3. MFクラウドやfreeeといった会計サービスと連携できる
    MFクラウドやfreeeなど、クラウド型の会計サービスと連携してくれているため、MISOCAに入力した請求書の内容を会計情報として自動で取り込むことが出来ます。

 

ということで、まずは試しに請求書の発行をMISOCAで行い、MFクラウドとの連携を試してみました。

 

そして、実際にMISOCAを使ってみた感想。

 

  1. 請求書発行の手間が楽になる効果が思ったより高い
    MISOCAを使ってみるまでは、請求書の発行業務についてはオンラインのサービスを利用しなくてもそれほど手間が必要な業務でなく、業務の効率化の効果もそれほどないと思っていましたが、予想外に効果を実感できました。
    消費税や源泉税についても、請求書の明細項目別に対象外の項目を選択出来たりして、使い勝手はかなりよいです。

    請求書に新規の請求先を入力すると、自動的に請求先リストに反映出来るのも便利です。

  2. 入金管理について、もう少し機能が充実していればなお有り難い
    メモ書きの機能で運用上カバーは出来ますが、入金のステータスが未入金と入金済しかないです。一部入金や過入金といったイレギュラーなケースがステータス上では管理出来ません。
    一部入金といったステータスがあるとより便利かな、とは思いました。

    あと、csvでのデータ出力だと売上の総額しか出力されず、消費税や源泉税のデータ出力が行えない点も、人によっては気になるポイントかなと思います。

  3. 会計サービスとの連携も、概ね満足
    摘要欄に相手先と請求書番号が取り込まれ、csvでのデータ出力では対応していなかった消費税や源泉税の額についても、自動で反映してくれていました。

 

細かい部分では要望があるものの、無料でここまで使えるとは非常にすばらしいサービスだというのが全体的な感想です。

特に、請求管理業務を社長自身でされている方、掛取引がメインとなるビジネスをされている方には活用の価値があるサービスだと思います。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の使いどころ -その2/2-

平成27年4月よりスタートした、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」

 

前回のブログで取り上げたとおり、
この制度は、節税対策という観点からはあまり使える制度ではありません

 

しかし、節税対策に限定せず相続問題に総合的に取り組む場合、相続対策の選択肢を広げてくれる制度であったりします。

 

例えば、お孫様が4名おり、うち2名にそれぞれ1名ずつのお子様(ご本人様から見ればひ孫様)がおられる場合。

 

ひ孫様2名に教育資金の一括贈与の非課税制度を活用して贈与を行おうとした場合、お孫様4名のうち、お子様がおられる2名と、まだおられない2名の間で贈与について不平等が生じてしまいます。

 

かといって、それを調整するためにお子様がまだおられないお孫様2名にも同額の贈与を実行すると、その贈与に対して贈与税が課されてしまう。

 

このような場合に、まだお子様のおられないお孫様2名に対しては結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度を活用した贈与を実施することで、お孫様4名の間で不平等感を与えることなく、教育資金の一括贈与の非課税制度を活用する道筋を開けることとなります。

 

このように、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度はそれ単体では節税対策としてはあまり役立たない制度ですが、他の制度と組み合わせながら総合的に相続対策を進める上において、活用出来る有意義なツールの一つであると私は考えます。