個人事業主が家族に仕事を手伝ってもらってお金を支払う場合、他の人にお金を支払うのと違い、そのままでは経費になりません。

専従者給与の制度を利用して専従者控除を取ることで、初めて経費と同じような扱いとすることが出来ます。

この専従者控除、個人事業主の方のなかでは活用されている方が多いです。

しかし、専従者給与には以下のような落とし穴があります。

1.専従者控除の適用対象とした方については、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる。

2.原則、その年を通じて6ヶ月以上、専らその仕事に従事している必要がある。基本的に、他の仕事が出来なくなる。

3.金額に限度がある。白色の場合、配偶者であれば86万円、それ以外の各人が50万円。また、専従者の給与を考慮に入れる前の所得から、事業主及び専従者の人数で割り算した金額を超えることは出来ません。なお当然、業務実態より妥当と考えられる給与金額を逸脱しない金額の範囲内の金額までしか認められません。

 

配偶者控除や扶養控除との重複適用、他の仕事をされている方への専従者控除の適用の誤り事例は、ご自身で申告をなされている方では散見される事例です。ご注意下さい。