今年4月からの減価償却制度の改正と、その注意点

今回平成28年度の税制大綱において、平成28年4月1日以降に取得する一部の固定資産につき、定率法による減価償却が出来なくなることが発表されました。

今回税制改正の対象とされている固定資産ですが、建物付属設備及び構築物とされています。建物付属設備とは、おおざっぱに言えば建物と一体で使う設備のことです。建物の電気設備、給排水設備、エレベーターといったものが具体例としてあげられます。構築物とは、おおざっぱ言えば土地に固定させて作るもので建物のように壁がないものです。例えばへい、花壇、道路の舗装といったものが具体例としてあげられます。

これにより、今後は減価償却の方法が定額法に一本化され、税法上早期に取れる償却額が減少することとなります。

 

定率法による償却で早めに減価償却費の計上を行いたい場合、いまから駆け込みで来月3月末までに取得を行う必要があります。

 

しかし、ここで注意点があります。

 

今回の税制改正で、全ての固定資産について定率法による償却が行えなくなる訳ではありません。

例えば自動車であったり、機械や備品といった、建物付属設備や構築物に該当しないものは平成28年4月以降に取得したとしても、これまで通り定率法での償却をおこなう事が可能です。また、建物については既に減価償却の方法が定額法に一本化されています。

 

また、定率法での減価償却を行うには、平成28年3月中に「取得」しなければなりません。なので、3月までに発注だけでなく「取得」まで行えるよう、スケジュールを考える必要があります。

 

もっとも、定率法であっても定額法であっても、時期の早い遅いはありますが、最終的に減価償却を行えることには違いがありません。

従いまして、ケースにもよりますが、建物付属設備や構築物の取得の計画がある方でも、無理に3月中に取得出来るように動くだけの価値があるかと言えば、そこまでの価値がない方も多いのではと思います。

 

※その他、一部鉱業用減価償却資産の減価償却方法も、同日以降に取得する場合につき改正がなされていますが、こちらにつきましては割愛させて頂きます。

福岡市のスタートアップ減税と、スタートアップ向け信用保証負担率0%融資制度

スタートアップカフェの開設等、スタートアップの支援に力を入れている福岡市ですが、ここにきて、本気で事業をスタートアップさせたい人には実効性のある嬉しい施策が2つ出て来ました。

 

1つが、

・スタートアップ法人減税

もう1つが

・創業支援資金スタートアップ資金の保証料料率の0%への引き下げ

 

です。

 

 

スタートアップ法人減税の内容ですが、

 

平成26年5月1日以後に設立され、

福岡市をはじめとする国家戦略特区内に本店を有し、

従業員が基本的に国家戦略特区内で勤務する企業で、

専ら国際、医療、農業、あと、いわゆるIoT分野の事業を行う場合を対象に、

特区法改正(今後予定)の施行の日から平成30年3月31日までの間に特区担当大臣の指定を受けることで、

設立の日から5年間、所得の金額を20%控除。

大ざっぱに言えば法人税が2割程度安くなる

 

というものです。

 

 

創業支援資金スタートアップ資金の保証料料率の0%への引き下げの内容ですが、

 

事業を営んでいない個人であって、福岡市内で新たに開業、または福岡市内で事業を開始後2年以内の方を対象に、

原則、融資限度額1,000万円の範囲内で

10年以内(据置き期間2年以内)の融資期間で、

融資利率1.5%の、信用保証率の負担なしで、

連帯保証人は、法人の場合は代表者のみ、個人の場合は不要で、

融資を受けられる

 

というものです。

 

 

ちなみに、スタートアップ法人減税はまだ正式には実行されることが確定しているわけでなく、あくまで現時点では実行される見通しという状況です(といっても、ほぼ確定と考えて貰ってよいかと思います)。

 

信用保証料率の引き下げは確定で、平成28年2月1日よりの実行となります。

 

 

 

備品や設備の購入で税金が安くなる!「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」という制度が、平成29年3月31日までの期間限定で設けられています(もっとも、今後延長される可能性もあります)。

 

 

この制度は、商業・サービス業等を営む中小企業者等が認定経営革新等支援機関等からの助言・指導のもとに経営の改善に貢献する設備を取得した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。

 

例えば、対象となる設備投資を500万円行う場合、この制度を利用すれば35万円税金が安くなります。

 

 

なお、税額控除を利用する場合は事業年度の税額の20%相当額が限度となります。限度額を超えた税額控除額がある場合、未控除分を翌年まで1年間繰り越すことが可能です。

 

 

対象者ですが、個人事業主と大企業ではないほとんどの法人が利用可能な制度となっています。但し、青色申告書の提出は必須となります。

 

 

対象となる業種は、卸売業、小売業、情報通信業、不動産業、専門サービス業、広告業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、社会保険・社会福祉・介護事業、その他一定のサービス業等と、幅広い業種が対象となっています。

 

 

対象となる経営改善設備は、1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品と、1台の取得価額が60万円以上の建物付属設備となっています。

具体的には、事務机、事務いす、キャビネット、応接セット、冷蔵庫、PC、コピー機、カメラ、看板、自動販売機、冷暖房設備など、非常に幅広い設備が対象となっております。

 

なお、中古品は対象外となっております。

 

 

ちなみに、弊所も認定経営革新等支援機関となっており、弊所の助言・指導を受けて要件を満たす経営改善設備を取得すれば、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除の優遇措置を受けることが出来ます

 

ご相談をご希望される方は弊所(092-791-5387)までお電話か、当サイトのお問い合わせフォームより「商業・サービス業・農林水産業活性化税制相談の件」の旨ご記載の上、お問い合わせ下さい