平成25年度税制改正では、贈与税の税率についても改正がありました。

今回の税制改正で、贈与税は、贈与を受ける年の1月1日に20歳以上であるものが直系尊属から贈与を受ける場合と、それ以外の場合の2パターンで税率が分かれることになりました。

今回は、うち上記それ以外の場合、つまり、直系尊属以外からの贈与、および、贈与を受ける年の1月1日に19歳以下であるものが直系尊属から贈与を受ける場合について、贈与税額にどのような影響が出るかについて取り上げます。

上記の贈与の場合においては、以下の2点において税制改正がなされています。

それぞれ、基礎控除額110万円を別として、
1.1,000万円から1,500万円の贈与の部分に関して、贈与税の税率が50%から45%へと5%の減税。 
2.3,000万円超の贈与の部分に関して、贈与税の税率が50%から55%へと5%の増税。

では具体的な影響額はいくらか。

基礎控除額110万円を加味すると、年間1,110万円までの贈与に関しては、今回の税制改正による贈与税額の変更はありません。そして、年間1,110万円から1,610万円までの範囲が5%減税となる結果、年間1,610万円から3,110万円までの贈与に関しては、25万円の減税となります。しかし、年間3,110万円からの範囲については5%増税ですので、年間3,610万円の贈与で、贈与税の減税部分と増税部分の効果が完全に相殺され、さらに、たとえば年間5,110万円贈与を行う場合は、75万円の増税となります。

ちなみに、この贈与税の改正はいつから適用かについてですが、相続税の改正と同じく、平成27年1月1日分より適用となります。